大判例

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大阪地方裁判所 昭和34年(ワ)2905号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕原告は、被告が知解調書の執行力ある正本に基いてした特定の物件に対する強制執行の不許を求める請求異議訴訟を提起し、その請求原因の一つとして、和解調書記載の被告に対する債務額の一部を弁済した旨主張した。

判決は、「本件具体的執行々為は債務名義の効力以上になされているものであるから一部失当なることは明白であるが、民事訴訟法第五四五条所定の訴を以て具体的執行々為の不許を求め得るのは債務名義自体の効力がすべて消滅している場合に限らるべきであつて、債務名義の効力中一部が消滅しているに過ぎない場合においいては、具体的執行々為の全部は固より一部の不許もこれを求め得ないものと解すべきである。」と判断した。

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